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最高裁判所第二小法廷 昭和38年(オ)1169号 判決 1964年5月01日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人甲野太郎(仮名)の上告理由について。

原判決の引用する第一審判決が、その確定した事実関係の下において、被上告人の本訴請求を権利濫用に当らないとした判断は正当であり、たとい、所論の縷述する事情があるとしても、右の結論を左右するものではないから、原判決に所論の審理不尽の違法があるとはいえない。論旨は、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)

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